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会員規約

特定非営利活動法人 あごら 会員規約

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人あごら(以下「当法人」といいます)と特定非営利活動法人あごら会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。
入会申込みを頂いた時点で、本規約を承認したことになります。
第1節 総則
  第1条(会員規約の適用)
1. 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
  第2条(会員規約の変更)
1. 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

 第3条(会員の種別と権利)
   1.「正会員」
正会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当法人に入会を認められた個人をいい、総会での議決権があり、当法人が実施する事業にサービス提供者として参加と責任を有します。
2.「パートナー会員」
    パートナー会員とは、当法人が開催する教育講座に参加し技術認定
を受けた者を言う。
    パートナー会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める
    入会申込書により、事務局に申し込むものとする。
    入会金及び会費を納入する義務はない。
    パートナー会員は総会での議決権を有しない。
3.「賛助会員」
    賛助会員とは当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年
    会費を支払い、当法人に入会を認められた団体の会員をいい会の運
    営に関わる一切の権限・責任・議決権を有しない。

第2節 入会申込等
  第4条(入会申込)
1. 入会の申込をする方は、当法人が別に定める年会費を払込み、入会
申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。
  第5条(入会の成立)
1. 入会は、前項に定める入会申込みに対して、当法人がこれを認めた時に成立します。
  第6条(入会申込の拒絶)
1. 当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1) 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込書が本規約に反する恐れがある場合
(3) その他全各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

第3節 会員資格有効期間
  第7条(会員資格有効期間)
1. 会員資格有効期間は、当法人の事業年度とします。
2. 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。

第4節 入会申込記載事項の変更等
  第8条(個人会員の資格継承)
1. 個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該
会員の資格は失われます。第三者への資格継承は出来ません。
  第9条(団体会員の資格継承)
1. 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
  第10条(会員の氏名及び名称等の変更について)
1. 会員は、その氏名、名称、住所等に変更があつた時は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
2. 前項に規定変更通知の不在による、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になつたとしても、当法人はその責を負わないものとします。
  
第5節 会員資格の停止
  第11条(会員資格の停止)
1. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することがあります。
(1) 会費が支払われないとき
(2) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行つたとき
(4) この会員規約に違反した場合
(5) その他当法人が会員として不適当と判断した場合
第6節 会員資格の解除
  第12条(会員資格の解除)
1. 会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することが出来ます。解除の効力は当該通知に指定された日時に
生じるものとします。
2. 前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払い済み
の会費等の返還を受けることが出来ません。

 
第7節 会員資格の継続
第13条(会員資格の継続)
1. 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、
継続のための案内を会員に電磁的方法または書面により通知します。
2. 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確
認されることをもつて継続されるものとします。
   3. 一度払込まれた会費の返還は受けられません。

第8節 損害賠償
第14条(損害賠償)
1. 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に違反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
2. 会員資格が解除されても、前項の規定は継続されます。

第9節 その他
  第15条(規定の追加)
1. 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。