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在宅就業支援事業について

<NPOあごらの取り組み>
 あごらの活動
 国の在宅就業関連施策
H13,H14 厚生労働科学研究
シングルマザーの就労支援策に関する研究
ITを用いたひとり親家庭の母親の在宅就労に関する研究
(研究会設置:あごらの前身)
H14,H15 厚生労働省 特定事業推進モデル事業(あごらが松山、太田で実施)
H15 厚生労働省 教育訓練給付金:eラーニング適用(あごらの地図講座が認可
H15(5年間) 母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法
H19〜 厚生労働省 母子家庭の母の在宅就業支援事業(毎年予算化)
(あごらはH19〜H21受託)
H21補正予算〜H25まで 厚生労働省 ひとり親家庭等の在宅就業支援(あごらは全国への普及活動)
H24 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法
H24〜 復興予算:雇用創出基金事業(あごらは石巻市事業に協力)
H25〜 厚生労働省 ひとり親家庭等の在宅就業支援事業評価検討会
H27 厚生労働省 ひとり親家庭等自立促進基盤事業(あごら実施)
<ひとり親家庭等の在宅就業支援事業の成果>
 NPOあごらが関わった在宅就業支援事業は北海道や石巻市、島根県、福島県などいくつかありますが、それらの経験を踏まえ、事業の成果をまとめました。
     
  1. 育成された人材が多くいる
    • @育成された在宅ワーカー
      • 訓練によって一定のスキルを習得できた。
      • 自分のスキルレベル応じて訓練に参加でき、レベルに応じた在宅ワークが選択可能
    • A訓練終了後の在宅ワーカーの動向
      • 訓練終了者の半数程度は在宅就業を継続(当事業では5000人程度)
      • 就職や職場で正規雇用、あるいはパートなどに移行した人も20%程度
      • 訓練中に就職、あるいは家庭の事情で、在宅就業を希望しない人もいる。
    • B在宅ワーカーの月額報酬の傾向
      • 専門的なスキルを持ち月額5万以上の収入を得ているもの
      • 月2万円程度の収入で、副業的に対価を得ているもの
      • 月額5,000円と収入は少ないが、空いた時間に少しでも収入を得たいもの
        収入が低い理由:
        • スキル不足(仕事のスピードが遅い、専門的スキルを身につけてない)
        • 日中はパートや子育てなどで、十分な稼働可能がとれない
        • データ入力業務の場合、単価が安い。
        • センターの業務受注量が少ないため、仕事が回ってこない
      • 経験を積んで収入のアップを図りたいと考えている。
      • 十分な仕事量を提供することができれば、ライフスタイルにあった収入を確保できる
  2. 在宅ワーカーの意向
    • @仕事の提供
      • 安定的に仕事を提供してもらいたい、満足のできる単価で発注してもらいたい。
      • 在宅での仕事は、家計の一部になっており、なんとしてでもこのまま続けてほしい。
    • Aスキルのアップ
      • 身につけたスキルを活かし、今後の就職に結びつけたい。
      • まだ月額報酬は少ないものの、もっと専門性を高めたスキルを身につけたい。
  3. 整備された在宅就業支援体制(各地事業)
    • @参加しやすい訓練システムの整備
      • 初心者から一定以上の能力を持った人まで、eラーニングなどを使って、幅広く対応できる訓練システムを整備してきた
      • 受講者ならびに在宅就業者にはPCの貸与、インターネット利用環境の提供などを整備してきた
      • より実践的な仕事ができるよう、OJTによる訓練体制を整備してきた
    • A新規業務開拓と受注体制の整備
      • 一人ひとりの働き方に対応した在宅就業可能な業務を開拓を行ってきた
      • 官公庁、民間からの新規受注・営業活動を行ってきた
    • B在宅ワーカーの在宅就業支援体制の整備
      • 在宅での仕事のトラブルや技術的な質問に答えるため、在宅就業サポートセンターを設置。
      • 個人事業主として在宅ワーカーへ仕事が円滑に発注できるよう、経理システムや発注管理などの仕組みを整備した。
      • 個人情報保護や情報が他に漏れないようなセキュリティ対策を行っている。
  4. 事業を継続する上での課題
    • @民営による運営体制
      • 在宅就業支援ビジネスとして、継続的に事業が維持できる体制
      • 在宅での仕事は、家計の一部になっており、なんとしてでもこのまま続けてほしい。
    • A安定的に在宅就業を維持するために仕事の確保が不可欠
      • ワーカーの収入を満たすために安定的に仕事量を確保
      • 官公庁業務の優先発注と適性価格の維持
        (地図データ作成業務などは3割が海外生産へシフトし、価格のダンピングが生じている)
<ひとり親家庭等の在宅就業支援の事業継続のための支援策>
  1. 在宅ワーカーに安定的に仕事を提供するために、国や地方自治体などは、電子化すべき文書や地理情報などのデータベース作成業務を創出(例えば、今後、使用することが想定されるデータ、在宅での業務を許可するなど)
  2. データエントリーなどの海外生産を国内に戻すことによって、在宅業務の創出を可能とする
  3. ひとり親家庭等の就業支援向けに、仕事を優先発注できるよう入札条件に組み入れる
  4. 行政や民間企業の業務を在宅就業支援向けに切だすことによる効率化の提案(モデル事業の実施)
  5. 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法特措法」の有効活用
<ひとり親家庭への法的な支援>
 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(抜粋)
平成24年9月14日公布

(目的)
第一条 この法律は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情及び子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭及び父子家庭の福祉を図ることを目的とする。

以下抜粋
(民間事業者に対する協力の要請)
第五条 国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、 民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。

(母子福祉団体等の受注機会の増大への努力)
第六条 国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては母子及び寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人若しくは 一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。

(財政上の措置等)
第八条 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

     -->この特措法を根拠にあごらも、活動の機会が増えてきております。