母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(抜粋)
平成24年9月14日公布
(目的)
第一条 この法律は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情及び子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭及び父子家庭の福祉を図ることを目的とする。
以下抜粋
(民間事業者に対する協力の要請)
第五条 国は、第一条に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、
民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。
(母子福祉団体等の受注機会の増大への努力)
第六条 国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては母子及び寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人若しくは
一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「母子福祉団体等」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を調達するように努めなければならない。
(財政上の措置等)
第八条 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
この特措法を根拠にあごらも、活動の機会が増えてきております。
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